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【アンケート公開】住宅ローンと離婚に関する調査(2023年):離婚したら自宅はどうする?

住宅ローンと離婚に関する調査(2023年)

当サイト「一般社団法人 住宅ローン問題解決支援機構」では、住宅ローンの利用経験がある既婚者100人を対象にアンケートを行い、「住宅ローンと離婚に関する調査(2023年)」を調査しました。

この記事ではアンケート結果とその結果に対する考察をまとめました。

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1.住宅ローンは「夫のみ単独名義(74%)」で契約している人が最多

1.住宅ローンは「夫のみ単独名義(74%)」で契約している人が最多

ニュース等で「ペアローン※」の名称をよく耳にしますが、本調査では「夫のみ単独名義(74%)」と回答した人が最多となりました。

※ペアローンとは、ひとつの物件に対して夫婦などがそれぞれ債務者となりローン契約を行う形態です。単独名義と異なり、ローンは2本組まれることになります。

2.毎月の住宅ローン返済額は5~10万円以下の層が合計67%

2.毎月の住宅ローン返済額は5~10万円以下の層が合計67%

毎月のローン返済額は「5〜7万円以下(33%)」「7〜10万円以下(34%)」と回答する人が多く、合計で67%となりました。

【修正とお詫び】
上記設問2ですが、一部配信サイトでは「7〜10万円以下(21%)」、「合計54%」と記載しておりました。現在記載の数値が正しい数値です。ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんでした。

3.住宅ローン返済中に「返済が苦しい」と感じたことがある人は54%

3.住宅ローン返済中に「返済が苦しい」と感じたことがある人は54%

住宅ローン返済中に「返済が苦しい」と感じたことがある人は、半数以上の54%でした。

住宅ローンは一般的に30年以上かけて支払っていきます。

長い返済期間の中では、さまざまな環境の変化等もあり、返済が苦しいと感じる人も多くいるのでしょう。

▼住宅ローン返済でお悩みの方は当法人にご相談ください

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4.住宅ローン返済中に「離婚」を検討したことがある人は14%

4.住宅ローン返済中に「離婚」を検討したことがある人は14%

離婚を検討したことがない方がほとんどですが、10人に1人以上(14%)は離婚の検討経験ありと答えています。

5.離婚する場合「自宅を売却したい(45%)」と回答する人が最多

5.離婚する場合「自宅を売却したい(45%)」と回答する人が最多

住宅ローン返済中に離婚する場合の対応としては、「自宅を売却したい(45%)」が最多でした。

次に僅差で「夫婦の片方が住み続けたい(合計44%)」との回答が続きます。

住み続ける場合は「住宅ローンをどうするか」で離婚後に揉めないようにする工夫が必要でしょう。

6.住宅購入時に離婚を想定した話し合いをした人はわずか14%のみ

6.住宅購入時に離婚を想定した話し合いをした人はわずか14%のみ

自宅を購入する際に、離婚を想定した話し合いを行った夫婦はわずか14%のみでした。

本調査では、住宅購入時に離婚を想定した話し合い(住宅ローンや自宅をどうするか)を行っていない夫婦が多いことがわかりました。

また、話し合いを行っている夫婦でも4%しか「住宅ローンと自宅の双方」について話し合っていません(残りは住宅ローンもしくは自宅の片方のみについて話し合っている)。

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7.リースバック精度の認知度は43%

7.リースバック精度の認知度は43%

リースバックとは自宅を売却後に、売却した自宅と賃貸契約を結び、再度自宅に住む方法です。

離婚時の自宅の取り扱いとしても、考え得る手段です。

本調査の問5でも、4%の人が「リースバックを利用したい」と回答しました。

調査結果の引用について

本データの引用・転載を歓迎しております。

必要がございましたら、掲載している画像等をお送りしますので、一般社団法人 住宅ローン問題解決支援機構の問い合わせページよりお気軽にご連絡ください。

本データを引用・転載の際には弊社サービスのクレジット「一般社団法人 住宅ローン問題解決支援機構:https://house.or.jp/」の表記とリンクの設置をお願い致します。

リースバックを使ったよくある事例

リースバックを使ったよくある事例

ではリースバックがどのようなケースで活用されるのか、代表的な例をいくつか見てみましょう。

住宅ローンの支払いが苦しいが今の自宅に住み続けたい

リースバックが検討される事例で多いのが住宅ローン絡みのご相談です。

転職や病気などで収入が減り、住宅ローンを返済できなくなると、自宅を売ってローンを完済する方法が検討されます。

住宅ローンを支払えないと、最終的には「競売(=自宅の強制売却)」となり大きなデメリットを被るため、多くの方は任意売却という方法で自宅を売却します。

これで住宅ローン問題はほぼ片付きますが、問題は自宅売却後にどこに住むかです。

長年住んだ愛着のある自宅を離れたくないと考える方は多く、こうしたケースでは自宅に住み続けられるリースバックが第一選択肢に上がります。

▼任意売却と競売の比較

任意売却と競売の比較

▼任意売却についてはこちら

引っ越しをすると仕事や子どもの教育環境に影響がでる

心情的な問題だけでなく、仕事や子どもの教育面など実生活の問題を回避するために検討されることもあります。

引っ越すと通勤に支障が出る、子供の転校を避けたいといったケースでもリースバックは非常に有効的です。

とくに子供にとっては、住み慣れた自宅から引っ越すだけでなく、転校まで加わってしまうと大きなストレスになってしまいます。

子供の環境を変えないためにも、引っ越しを回避できるリースバックを検討される方が多いです。

住み替えや相続対策

リースバックでは売却代金としてまとまった資金が手に入ります。

住宅ローン問題を抱えていないケースでは、売却金を原資にして新居の購入費用に充てることができます。

新居を決めるまでは、引き続き自宅に住めるためその間は引っ越しが不要な点も魅力です。

また相続対策として活用される例もあります。

不動産は分割がしにくい性質があり、複数の相続人がいるケースでは遺産分割が円滑に進まずトラブルの種になることも多いです。

生前に不動産を現金化することで相続が起きた際の分割が容易になり、また生前は自身の生活費に柔軟に活用できます。

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リースバックのメリット

メリット

住宅ローン問題を解決しつつ、生活環境を変えたくない方にとって「リースバック」は大変メリットのある制度です。

具体的にどのようなメリットがあるか確認していきましょう。

自宅売却後も同じ家に住める、引越し不要

先ほども述べたように、リースバックなら引っ越し不要でそのまま自宅に住み続けられます。

具体的なメリットの感じ方は各家庭によって異なりますが、お子さんがいる家庭では子供の生活・教育環境を守れる点が大きなメリットになるでしょう。

ほかにも、仕事に支障が出ない、友人関係などのコミュニティを保てるといったメリットがあります。

賃貸扱いになるため維持費が不要に

リースバックでは売却に伴って自宅の所有権が買い手に移行します。

それに伴い、戸建てなら固定資産税や都市計画税、マンションならそれらに加えて管理費や修繕積立金の負担もなくなります。

また不動産保有にかかるリスクも買い手が負うことになるので、自然災害などによって自宅を失うリスクなどもなくなります。

将来的に自宅を買い戻せる可能性がある

リースバックでは事前に「買戻し特約」を結べば、将来自宅を買い戻せます。

愛着をもっているマイホームを取り戻せる契約はやむなく自宅を手放す人にとって、とても大きな希望になるでしょう。

買戻し特約をつければ、買い手は売り手以外に購入した住宅を売れません(買戻し特約は単なる口約束ではなくきちんと登記されます)。

買戻し期間は最長10年までです。

ただし、一般的に買戻し特約で自宅を買い戻す際は、売った金額よりも高い価格で買い戻す必要があるため金銭的な負担は大きい(120~130%での買取)です。

▼参考

民法第580条

  1. 買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。
  2. 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
  3. 買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。

引用:民法

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