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住宅ローン問題解決コラム
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【アンケート公開】住宅ローンの支払い遅延に関する調査(2022年):みんなの遅延期間は?対処法は?

住宅ローンの支払い遅延に関する調査(2022年)

当サイト「一般社団法人 住宅ローン問題解決支援機構」では、住宅ローン利用者156名を対象にアンケートを行い、「住宅ローンの支払い遅延に関する調査(2022年)」を調査しました。

この記事ではアンケート結果とその結果に対する考察をまとめました。

▼住宅ローン問題でお悩みの方はお気軽にご相談ください

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1.住宅ローンの支払いに1日でも遅れたことがある人は9.3%

住宅ローンの支払いに遅れたことがあるか

支払い遅延経験のない方がほとんどですが、約10人に1人(9.3%)は遅延経験ありと答えています。

2.住宅ローンの支払いが遅れた原因1位は「収入減」

住宅ローンの遅延原因

住宅ローンの支払いが遅れた原因の1位は「収入減(63.0%)」でした。内訳は「残業規制等による収入減:31.5%」「ボーナスの減少やカットによる収入減:31.5%」となっています。

他にも意外な原因として、「口座残高の不足などうっかりミスによる遅れ(11.0%)」も多く発生しています。

3.住宅ローンの滞納期間は最長で3ヶ月、多くの人は1ヶ月程度で解消

住宅ローンの遅延期間

本調査では、住宅ローンの滞納(=支払い遅延)は多くのケースで1ヶ月以内に解消されており、最長でも3ヶ月以内となっています。

多くの人が、事態が深刻化する前に何かしらの手段で滞納を解消していることがわかります。

▼1ヶ月以上滞納でお悩みの方は当法人にご相談ください

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4.住宅ローンの支払いが遅れたときの対応として「親族から借入をした」と答える人が最多

住宅ローンの遅延時の対処法

住宅ローンの支払い遅延を解消するために「親族から借入」を行ったと答える人が最も多かったです。

住宅ローンを借り入れて居る「金融機関に相談」した人も多くいました。

※「特に何もしていない」と回答した人の多くは「残高不足、うっかり」が原因で遅延した人です。それ以外の理由がある人(収入減など)は、多くの人が何かしらの対応をとっています。

5.今回の調査では自宅が競売にかけられてしまった人は0人

現在の自宅と状況

今回の調査では短期の住宅ローン遅延者(=1ヶ月以内)が多かったこともあり、「引き続き自宅に居住している人」が約90%でした。

一部、「状況が改善せず自宅を売却した」と答える人もいましたが、競売(=自宅の強制的な売却)には至らず穏便に住宅ローン問題を解決できたことがわかります。

6.住宅ローンに関して後悔していること1位は「毎月の返済額」

住宅ローンで後悔していること

住宅ローンに関して後悔していること1位は「毎月の返済額」でした。

その後、2位「ボーナス払いの利用」、3位「ローン全体の借入額」が続いています。

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7.住宅ローン問題の解決方法の1つである「任意売却」を利用したいと答えた人は78.8%

任意売却を利用したいか

任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった際に、抵当権の設定された住宅を債権者(=金融機関など)の承諾を得て売却する方法です。

競売(=自宅の強制的な売却)を回避する手段としても有効とされています。

本調査では、この任意売却を78.8%の人が利用したいと答えました。

任意売却のメリット

任意売却のメリットを簡単にまとめてみました。

【任意売却のメリット】

  • 競売より売却相場が高い
  • 手元にお金がなくても実行できる
  • 引っ越し費用がもらえる可能性
  • プライバシーが守られる
  • 自分の意思を反映できる

このようにメリットは多くありますが、中でも競売との大きな違いが「売却相場」です。

任意売却が市場価格の8~9割程度で売れるのに対し、競売では市場価格の5~6割程度にしかなりません。

これでは売却金で住宅ローンを返済したあとも多額の残債が発生してしまいます。

具体的に金額にどれくらいの差が出るか確認してみましょう。

売却価格のシミュレーション

Aさんには住宅ローンの残債が2000万円あり、税金も20万円滞納しています。

▼売却シミュレーション(タップで拡大できます)

任意売却シミュレーション

まず任意売却と競売では自宅の売却価格に大きな差が出ているのがわかります。

ほかにも、任意売却なら滞納している税金を控除でき、引っ越し代も出ているなど、競売にはないメリットが多くあります。

残債は発生してしまったものの、残り500万円と大幅に圧縮できたため新生活への影響も少ないでしょう。

このように売却シミュレーションを見ると、金銭面での任意売却の有利さがより伝わるかと思います。

住宅ローンを貸している金融機関にとっても、回収額が大きくなる任意売却にはメリットがあります。

任意売却に強い当法人ではこういったメリットを具体的に金融機関に説明し、任意売却の同意が得られるように働きかけていきます。

▼当法人は設立以来任意売却の専門家として活動しています

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競売と任意売却の違い

最後に競売と任意売却の違い・任意売却の3つのメリットをまとめておきます。

【任意売却と競売の違い】

  1. 競売より売却相場が高い
  2. プライバシーが配慮される
  3. 引っ越し費用がもらえる可能性がある

売却金額について

競売は買い手(落札者)主導で価格が決められます。

「できるだけ安く買いたい」という意思の主導の元で進められるため、市場価格よりも安くなってしまうことが多いです。

対する任意売却は、通常の不動産売却のように買い手と売り手の交渉で売却金額が決定します。

競売よりも高値での売却を望める手法が任意売却です。

競売よりも売却相場が高い

プライバシーへの配慮について

競売では、競売開始決定通知書が送られたあとに現況調査(物件調査)があるなどプライバシーが損なわれます。

競売の事実が周囲に知られる可能性もあるため、精神的苦痛を感じる方も少なくありません。

任意売却なら、強制的な自宅調査もなく、プライバシーに配慮しながら自宅の売却を進められます

※具体的には自宅近所には売却のチラシを配らないといった配慮ができます。

プライバシーが配慮される

引越し費用について

競売は自宅持ち主の引っ越しについて全く配慮してもらえません。

競売によって決められた日に強制的に自宅から追い出されてしまいます。

任意売却なら売却価格だけでなく、引越し日時の相談も可能です。

※実際に要望が受け入れられるかは交渉次第です。

引っ越し費用が出るかも

まとめ:競売はギリギリまで回避できます!

競売開始決定通知書は落札が決まったわけではありません!

住宅ローンで悩んでいるの方にぜひ確認していただきたいのが、今現在のご自身が置かれている状況です。

実は住宅ローンを支払えなくなったからといって、すぐに競売が実施されるわけではありません。

競売が実施されるまでにはかなりの時間がかかり、住宅ローンの滞納を開始してから約1年を要します。

重要なのは「競売までの緊急度」を見誤らないことです。

よくあるのは「競売開始決定通知」を受け取り、もうだめだと諦めたり、自暴自棄になったりするケースです。

この書類は、あくまで「裁判所が競売手続きに入ることを決定した」というだけの通知ですので、まだまだ競売は十分に回避できます。

この書類が届いた時点では、まだ競売が実施されたわけでも、競売の実施が確約されたわけでもありません。

この通知を受け取ったあとに、競売に向けての具体的な準備を半年ほどかけて進めていきます。

まだこの段階でしたら競売の回避はできますので、どうか諦めないでください。

ケースごとの最適な解決策をご案内しますので、ぜひ住宅ローン問題を専門に取り扱う当法人にご相談ください。

【参考】競売の進み方(タップで拡大できます)


競売の流れ

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