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住宅ローン問題解決コラム
重要用語集

期間入札の通知は競売回避の最終タイミングです!通知が到着したらすぐに相談してください、任意売却に変更できます!

期間入札の通知

【重要】手元に「期間入札の通知」が届いた方へ:これが競売を回避するラストチャンスです!

本記事では期間入札の通知が届いたあとに今からできること今後の流れを解説しています。

この通知書が届くと競売まではあと少しの時間しか残されていません。

自宅の持ち主にとって競売はデメリットしかなく、最終的に多額の住宅ローンを背負ったまま自宅を追い出されてしまいます。

期間入札の通知を受け取ったタイミングであれば、まだギリギリでこの競売を回避できます。

今から動けば穏便に解決できる可能性が残されています。

住宅ローン問題解決に向けて今日から動き出してみませんか?

【注意!】
住宅ローンが支払えない状態を放置していると、住宅ローンを貸し付けた債権者はあなたの自宅を強制的に売却して資金を回収しよう(=競売)とします。

相談から解決までの流れ

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【重要】競売の期間入札通知書が届いてしまった!どうしたらいいの?

競売の期間入札通知書が届いたらどうしたらいいの?

冒頭でもお話ししました通り、「期間入札の通知書」が届くということは競売が始まる寸前だと認識してください。

言い換えれば、競売を回避できる最終タイミングでもあります。

「競売を回避するための行動=専門業者に相談」です。

競売を回避するためには1日でも、1時間でも早く動き出しましょう。

どうしたらいいかわからない方は、まず当法人にお電話をおかけください。

当法人では設立以来、住宅ローンが支払えなくなり競売にかかりそうになった方々を多く救ってきました。

ご相談いただけましたら、現時点でできる最適な解決策をご提案いたします。

競売のデメリット

▼競売について

競売のより詳しい解説(+タップで開く)

1 不動産の競売手続とは

不動産の競売手続とは,債権を有している人(債権者)の申立てにより,裁判所が,債務を弁済することができなくなった人(債務者)の所有する不動産を差し押さえて,これを売却し,その代金を債務の弁済にあてる手続です。

引用:裁判所-競売不動産の買受手続について

競売が始まると、参加者は裁判所が決定した売却基準価格より高い値段で入札していきます。

その中でもっとも高額な金額を入札した人を最高価買受申出人といい、競売物件を購入する権利を得ます。

なお、最近の競売の実施数は以下のような状態です(競売の実施数は景気や社会情勢によって大きく左右します)。

競売件数の統計2021

引用:一般社団法人 不動産競売流通協会(FKR)

この段階でも任意売却ならなんとか競売を回避できます!

一般的に競売を回避する方法としてよく用いられるのが「任意売却」です。

任意売却の特徴

任意売却とは、何かしらの事情で住宅ローンが支払えなくなったときに利用する特別な不動産売却の方法です。

競売と異なり自宅の持ち主に大きなデメリットはありません。

大事な自宅をなるべく高値で、プライバシーを守りながら売却するには任意売却が最適です。

任意売却は主に「売却金額」「条件面」で売り手に大きなメリットがあります。

任意売却と競売の比較

任意売却最大のメリット:売却相場が競売より高い

任意売却の目的は、住宅の売却ではなく「住宅ローン問題の解決」です。

そのためには、なるべく高い値段で自宅を売却し、少しでも多く住宅ローンを返済する必要があります。

任意売却と競売の売却相場は以下の通りです。

【売却相場】

  • 任意売却:市場価格の8~9割程度
  • 競売:市場価格の5~6割程度

具体例を見て売却額や住宅ローン残債にどれだけの差が出るか見てみましょう。

▼売却シミュレーション(タップで拡大できます)

残債の比較1

上記では、住宅ローンの残債が2000万円で、任意売却で自宅が1600万円で売れたと仮定しています。

ローン残債2000万円 - 売却価格1600万円 = 400万円

手数料の81万円を含めてもローン残債を約500万円にまで大きく減らせます。

残債の約500万円に関しても一括で返済するのではなく、債権者(=金融機関など)と交渉すれば、無理のない金額での分割返済が可能です。

競売の場合は恐らく1000万円程度でしか売れないでしょう。

競売よりも売却相場が高い

任意売却なら引っ越し費用がでるかもしれない

任意売却では、自宅の売却金から引っ越し費用が出る可能性があります。

債権者との交渉次第では10万円から20万円ほどの引っ越し代が出るため、新生活を始めるときの助けになるでしょう。

また、引っ越しスケジュールに関しても買い手側との調整ができます(実際に要望が受け入れられるかは交渉次第です)。

引っ越し費用が出るかも

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競売の期間入札通知書とは?

期間入札の通知

「競売の期間入札通知書」とは、競売になる住宅の入札期間(開始日と終了日)が掲載された裁判所から届く書類です。

簡単に表すと「まもなく競売が始まりますよ」というお知らせです。

競売の入札方法には2種類あり、まずは「期間入札」から行います。

期間入札では決められた期間内に入札した人の中でもっとも高値で入札した人(=最高価買受申出人)に購入の権利が与えられます。

この期間入札が始まりますよというお知らせが「競売の期間入札通知書」です。

いよいよ競売が身近に迫ってきたのが伝わるかと思います。

期間入札の通知が届いたらどうなる?無視してもいい?

書類を見ればわかりますが、すでに自宅の競売入札日は決まっています。

競売までに残された時間は少なく、この通知は競売を回避できるラストチャンスです。

今までの通知書とは違い、「期間入札の通知」を無視すると間もなく競売が始まります。

▼競売の流れ(タップで拡大できます)

競売の流れ

今までは「競売の準備段階」であったため、競売を回避して任意売却に切り替えられましたが、競売スタート後はもう何の対策もできません。

任意売却に切り替えられるのは競売が始まるまでです。

期間入札の通知が届いた段階なら、まだ任意売却に切り替えられる可能性が十分にあります。

通知書を受け取り次第すぐに、当法人をはじめとした「任意売却の専門家」にご相談ください。

▼「任意売却の専門家」への相談がおすすめです

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住宅ローン滞納からどのくらいで通知が届く?

「期間入札通知書」は住宅ローンの滞納から12ヶ月前後で手元に届きます。

住宅ローンを滞納し始めてからさまざまな書類が届いたかと思いますが、期間入札通知書は最終盤に届く通知書です。

この通知書は届いたらもう競売まで時間はないため決断を急いでください。

住宅ローン滞納に至るまでにはみなさん辛い事情があったかと思います。

「何も考えたくない」「考えるだけでも辛い」と目を背けてきた方も大勢いるでしょう。

これが最後のチャンスです。

このまま辛い気持ちを持って競売に進み、その後も多額のローンを抱えて生活するか、少し勇気を出して任意売却に切り替えるか。

任意売却なら競売よりも売却相場が高いため、住宅ローンを大きく減らせる可能性があります。

明るい未来のために、今こそ住宅ローン問題解決に向けて動き出してみませんか?

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競売回避を成功させるポイント:悪徳業者に騙されないようにする

期間入札の通知が届いたタイミングで競売回避に動き出すときに、もっとも重要なポイントが「悪徳業者に騙されないようにすること」です。

このタイミングからの切り替えはとにかく時間との勝負です。

もし不適切な業者に依頼してしまうと、競売スタートまでに任意売却に切り替えられなくなります。

悪徳業者は人の足元を見て、弱みに付け込んできます。

時間がなく焦っているときだからこそ、冷静に安心してお任せできる業者か判断してください。

次の2つに言動が当てはまる場合、その業者はほぼ悪徳業者と見て間違いないでしょう。

1.過度に利益が出ると言う

通常、任意売却は住宅ローン問題の解決を目的として行われます。

そのため、住宅ローン返済後に大きなの利益が出るケースはほぼありません。

自分に依頼してくれれば必ず多くの利益が出るなどと、断定的な言い方で儲かるアピールをしてくる業者には要注意です。

「売却祝い金」などのお金は任意売却では一切発生しません。

【引っ越し代の取り扱いについて】

正しい方法で任意売却をした場合も「引っ越し代」が出る可能性はあります。
ただし金額は最高30万円程度で100万円等の高価な金額はあり得ません。

2.売却が決まる前に先に手数料を要求してくる

任意売却において、自宅の持ち主には一切持ち出し費用がかかりません(無料でできます)。

任意売却にかかった費用はすべて「自宅の売却後」「自宅の売却代金」から支払われます。

任意売却の成立前に手数料を要求されることはあり得ません。

事前に払う手数料は何もないため、売却前に金銭を要求してくる業者とは絶対に契約してはいけません。

ここまでお読みいただき、もし当法人を信用できそうだと感じましたらぜひお気軽にご相談のお電話をください(相談は無料です)。

気を付けたい業者の特徴

困ったときの相談先

悪徳不動産会社でお困りの際は、ぜひ任意売却の専門家である当法人にご相談ください(相談料無料)。

相談したからといって必ず契約させられるようなことはございませんので、安心してご相談ください。

住宅ローン問題解決のセカンドオピニオンとしてご利用いただけますと嬉しいです。

その他、公的機関の相談先もご紹介しておきます。

悪徳不動産会社の勧誘が酷い際などは公的機関にもあわせてご相談ください。

【公的機関の相談先】

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まとめ:期間入札通知書が届いてもまだ任意売却できます!ご相談はお急ぎください

期間入札通知書は競売を回避できる最後のタイミングです。

少しでも競売を回避したい気持ちがある方は、1日でも早く当法人にご相談ください。

競売までに残された時間はほとんどありません。

このタイミングでの相談で重要なのは「相談先を間違えないこと(任意売却の専門家に相談すること)」です。

信頼できる業者を1発で見つける必要があります(相談先を間違えると競売回避に間に合わなくなります)。

ここまで記事を読んで頂いて当法人を信用できそうに感じましたら、まずはお電話でご相談ください。

任意売却で問題解決

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よくある質問FAQ

Q1:期間入札の通知とは?(+タップで開く)
A:「競売の期間入札通知書」とは、競売になる住宅の入札期間(開始日と終了日)が掲載された裁判所から届く書類です。

簡単に表すと「まもなく競売が始まりますよ」というお知らせです。

Q2:期間入札通知書が届いてもまだ競売を回避できますか?(+タップで開く)
A:競売までに残された時間は少なく、この通知は競売を回避できるラストチャンスです。

この書類を受け取り次第、すぐに当法人をはじめとした「任意売却の専門家」にご相談ください。

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